自由ソフトウェア(LGX等)関連
自由ソフトウェアライセンスの下で配布されている製品を再配布できる?
利用規約に示した通り、商標を削除しない場合の再配布は、NMIからの許可が必要です。
自由ソフトウェアライセンスの下で配布されている製品を改造したんだけれど、配布できる?
NMIの商標を削除した場合のみ配布可能です。これは利用者が派生物をNMIの公認であると誤認しないために必要な措置です。
スクリーンショット等については?
以下の公正利用(fair use)については、自由ソフトウェアにおいては許可の必要はありません。
- 雑誌やウェブサイトに、我々のソフトウェアないしウェブサイトのスクリーンショットが掲載されている場合
- テレビ番組や映画にNMI製品の表示画面が映っている場合
- NMI製品に焦点を当てているいないに関わらず、営利目的の出版物にスクリーンショットを掲載する場合
商標制限は自由ソフトウェアの原則とは相反するのでは?
そんな事はない。多くの自由ソフトウェアライセンスは商標権を除外している場合が多く、自由ソフトウェアの原則にも則っています。商標は利用者を守る品質の証です。自由ソフトウェア財団(FSF)の言及もご覧下さい。
ロゴやゲームアセットなどを異なるライセンスの下に置くのはGPLと矛盾するのでは?
矛盾しません。ロゴ、壁紙ファイルや(ONScripter、Ren’PyなどGPLないしLGPLの部分を含むゲームエンジンで開発された)ゲームのシナリオ・スクリプト、画像や音声ファイルはプログラムに使用されるデータに過ぎないためであります(「ゲーム作品関連」内の「製品内の素材を引用してもいい?」節もご覧下さい)。なおNMIがフルスクラッチで開発する自由ソフトウェアのバイナリは三条項BSDライセンスの下で配布されており、そのような場合はこの質問は実際問題として成立しません。
ゲーム作品関連
NMI制作のゲーム作品のプレイ動画を配信してもいい?
原則として禁止です。これはNMI以外の著作物が含まれている場合があるからです。作品やレーベル毎に判断が異なる場合がございますので、その場合はそちらに従うようお願いします。
二次創作物を作ってもいい?
個人あるいは同人グループ等の趣味の範疇で制作される場合、公認であると誤認しないように配慮をすれば制限はありません。以下の規定に従って取り扱って下さい。
二次創作物に該当する作品の例
- 作品の画像を基に、ご自身の手で描かれた絵、漫画、ご自身の手で作られたフィギュア
- 作品の文章を基に、ご自身の解釈が加えられた小説あるいは脚本
- 作品の音楽を編曲した音楽データ(コンパクトディスク、SA-CD、インターネットでの配信等含む。いわゆる「弾いてみた」もこの範疇)
- 作品を基にしたゲーム作品
二次創作物に該当しない作品の例
- 作品内の画像をそのまま引用した同人誌や各種グッズ
- 作品の文章をそのまま引用した小説
- 作品の音楽をそのまま引用したデータ
製品内の素材を引用してもいい?
下記の点を厳守願います。
画像素材
- 素材の配布目的は厳禁です。
- 引用元の製品名及びレーベル名を明記して下さい。画像内に埋め込んでも良いです。
- ウェブサイトの場合、1ページにつき5枚まで利用可能です。
- オリジナルの50パーセント以下のサイズで掲載して下さい。
- 画像加工については、不可抗力以外でのアスペクト比の変更を除き認めます。
文章素材
- 引用元の製品名及びレーベル名を明記して下さい。
音楽・音声素材
- 引用元の製品名及びレーベル名を明記して下さい。
- MIDI譜面データの場合、お一人様3曲まで許諾致します。
- 標本化データの場合、お一人様2曲まで許諾致します。
- 標本化周波数及びビット深度は44.1kHz/16bit以下。楽曲の尺は元の3分の1でフェードアウト或いはぶつ切り
なお、ゲーム作品も含め、たまたま映り込んだ程度であれば問題はありません。