2023年6月17日 制定
2023年6月18日 第3条(iii)及び(iv)の具体例を追加
2023年7月17日 一部表現を修正、メールアドレスの変更
2024年2月1日 目的及び団体名称を変更
2024年3月25日 団体名称を変更
2024年3月28日 略称を訂正、変更履歴を最上部に移動
2024年4月12日 第3、4条の文を修正
2024年5月19日 「エヌ・ジェー・ビー音盤」「NJB Records」を「ナカムラミュージックレコーズ」「Nakamura Music Records」に変更
第1条
本規則は、一般社団同人中村音楽工業(旧・一般社団同人中村ジュークボックス、及び、社団同人新日本放送。以下NMI)の商標に関わるガイドラインである。
第2条
本規則の目的は、NMIの商標及びロゴに関する利用の許可及び不許可の基準を定め、混乱を避ける事である。主な商標は次の通りであり、ロゴも含まれる。
- 中村音楽工業
- NAKAMURA MUSICAL INDUSTRIES
- NMI
- 中村ジュークボックス
- NAKA-MURA JUKEBOX
- ナカムラミュージックレコーズ
- Nakamura Music Records
- Ruritania
- Kamuriki Linux
- Univalent Versatile Environment
- Moevalent
- Nako
- Alis Linux/GNU/X
- DebISO
第3条
ガイドラインの内容に同意なき商標の利用は、これを許可しない。
第4条
第3条において、非商用利用において以下の条件を満たす商標の利用は、これを許可する。非商用利用の定義は、第6条に示す。
(i) 商標を用いて言及しているものは、変更されていない各製品である。
(ii) 第三者の権利の侵害は、これをしない。
(iii) 特定の思想及び信条の発信を目的とした表現は、これを含めない。
(iv) NMIが承認し責任を負わない限り、NMIによる承認、支援、及び提携を受けている事を示していない。
(v) 商標登録、意匠登録、その他全ての独占的利用は、これをしない。
(vi) 二次創作であると明記する、もしくは容易に二次創作であると判別できるようにする。
第5条
第3条において、非公式バイナリを配布する際には、NMIが承認し責任を負わない限り、商標を削除した版の配布のみ許可する。
第6条
非商用利用の定義は、個人あるいは同人グループによる制作及び販売が行なわれるものとする。作品の頒布の対価は、これを受け取っても良い。対価の上限は、これを定義しない。
第7条
NMIによる明示的な利用の許可は、第4条及び第5条に示した以外の利用において、これを要する。以下に例を示す。
(i) 全ての商用利用。
(ii) NMI及び各レーベルのロゴを用いた商品。例えばTシャツ、ステッカーなど。
(iii) 上記(i)及び(ii)に関連するすべてのサービス。
第8条
以下に示す利用は、原則としてこれを許可しない。
(i) 会社名としての利用。
(ii) 営利目的のドメイン名での利用。
(iii) NMIや各レーベルを貶める目的での利用。但し風刺画はこの限りではない。